ブロガーなら少しは気になるであろう「欲しいものリストの公開」。こいつの違法性とか税金周りの話についてちょっと調べてみたのでこの記事で共有するよ。
軽犯罪法ではこじき行為は犯罪
軽犯罪法には「こじき行為したらアウトなw」って明記してある(軽犯罪法第1条第22項)。
実際、過去にネット配信中にお金を恵んでもらおうとした人が書類送検された例もある。
じゃあ欲しいものリストもダメなの?
同情をかわなければセーフ
結論から言うと欲しいものリストをブログに公開しただけなら違法ではない。
軽犯罪法におけるこじきの定義は「同情をかって金品を求める行為」とのこと。つまり同情をかおうとさえしなければこじきではないのだ!
上記の書類送検された彼の場合は「お年玉もらっていない」的な発言をしていたらしく、これがアウトだったとのこと。しかも繰り返しやってたから尚更。
つまりブログの場合も「こんなやべぇことあったわ~。辛いわ~。だからお前ら何か恵んで??(リストチラー」なんてやっちゃったらアウトってことだろうね。リストを公開してる人は気を付けましょう。うっかり同情をかうような記事を投稿しちゃったら危険かもしれない。
欲しいものリストから買ってもらったモノも税金の対象
なお欲しいものリストを通してモノをもらった場合も税金がかかってくるから注意。欲しいものリストでもらったモノは「贈与」に当たるらしく、贈与税は110万円が基礎控除だからそれ以上が課税対象となるとのこと。
ちゃんと税金おさめないと税務署に怒られてイタイ目みるかもしれない。コワイコワイ。まあまず110万円以上も「贈与」が発生するなんてそうそう無いのだろうが…いるのかなそんな人(なんて言っても出てくるわけないか)。
欲しいものリストはどんどん活用すべし
よく叩く人いるけど、僕は欲しいものリストを公開することが特段悪いとは思わないっす。
なにか有益な情報をくれたり楽しませてくれたりした場合に「相手に対して何かしらのお礼をしたい」と思うのは人情というもの。執筆者だって対価を受け取ることで「じゃあもっと良い記事書いちゃうもんね」とやる気がでる(スターもらうだけでめちゃ嬉しいんだからモノもらえたらそりゃモチベ上がりまくりだろう)。
これは読者と執筆者双方にとって有益で誰も損しない健全なシステムだと思うよ。もし叩く奴らが作る風潮のせいで後ろめたく思ってる人がいたら、あなたは卑しくなんかないんで気にせず良い記事の執筆に専念してくれ。
以上、これくらいのことはリストを公開する前にみんな調べてんだろうけど、もし誰かの役に立てば幸い。僕もいつか公開するかもね。おしまい。
参考記事:
ネットの「物乞い配信」で書類送検、これってAmazonの「ほしい物リスト」もアウトなの? 弁護士に聞いてみた - ねとらぼ
※本記事の内容と関係ないけど、この参考記事を書いてる「たろちん」ってライターさんは面白い文章を書くので割と好きです。この記事では普通だけど。ユーモラスな文章が好きな方はチェックしてみては。将棋が好きらしくこの人が投稿してるニコニコのブロマガは将棋ファンなら必読。特に藤井九段の記事が好き。